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登録不可商標について

「ロゴマーク作成と知っておきたい商標のお話」の5回目です。
せっかく作ったロゴマークが、商標登録出来ない……そんな事態に陥るのは避けたいところですよね。
そうならないためにも、今回は登録不可商標と呼ばれるものについてご説明しておきます。

登録不可商標というのは、大きく分けて6つの制限があるもの、と考えてください。
1:特定の取引業界の中で、商品又は役務の一般名称であると認識される名称のみからなる商標。
2:元は識別標識たり得た商標が、同種類の商品又は役務について同業者間で慣例的に使用されるようになったために自他の商品・役務における識別が不能になってしまった商標。
3:産地、販売地、原材料、効能、数量、価格、形状、時期などの、商品又は役務に関する情報のみからなる商標。
4:ありふれた氏又は名称のみからなる商標。
5:極めて簡単かつありふれた商標。
6:その他、需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできない商標。

以上、6つの制限に引っ掛からないものでないといけません。
ただし3~6の制限に関しては、使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるようになったものの場合は、登録を受けることが可能です。
とはいえ、この場合様々な証拠書類の提出が必要になってくるので、やはりプロに任せるのが無難でしょう。