このブログでご紹介しているロゴのデザインは、弊社の制作実績では無いものも含まれています。
著作権はそれぞれの企業様、サービス、ブランドに帰属します。

著作権の譲渡について

「あなたが得をする!ロゴ作成の上手な依頼の仕方」の6回目です。
ロゴをデザイナーに発注する時に気を付けたいことの一つとして、「著作権の扱いをどうするのか?」という点があります。
どうするのか?というのはつまり、制作者であるデザイナーが所有するのか発注元である企業が所有するのか、ということです。

ロゴデザインが出来上がった時点で、著作権はそのデザインをしたロゴデザイナーに発生します。
要は、その著作権を譲渡してもらう際の注意点なのですが、これはデザイナーや仲介業者によっては、別料金として定めているところもあります。
事前に契約内容をしっかり確認するのが大事でしょう。

著作権が譲渡されなくても、契約内容によっては通常のロゴ使用に問題が生じないケースもあります。
しかし、後々のことやトラブル発生率を考えると、著作権を譲り受けて商標登録をしておくのが無難でしょう。

なお著作権には、上述したような譲渡できる権利とは別の、第三者の手に渡すことの出来ない「著作人格権」というものも存在します。

著作人格権がどのような効力を持つのかについては、次回の「あなたが得をする!ロゴ作成の上手な依頼の仕方」でお話しすることにしましょう。