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商標登録について

商標登録せずにロゴマークを使用することは、鍵をかけずに外出することと同じです。

弊社では、ロゴマークを導入された場合、商標登録を強くお勧めします。

パナソニックというマークがあります。有名ブランドということもあり、消費者は安心して商品を購入するでしょう。ところが、第三者が同じロゴマークを使って、粗悪品を販売したらどうなるでしょうか。「パナソニック」というロゴマークが付いていることから、当初は売れるかもしれません。ところが、品質が悪いことがわかった場合、一気にクレームの嵐となります。最終的には、ブランドを傷つけ、顧客を逃すことになりかねません。このようなことが発生しないように、ブランドやマークを、つまり商標を保護する法律が出来たのです。
せっかく作ったロゴマークを他社に勝手に使われてしまうのは、鍵をかけずに外出するのと同じほど危険です。最近では、「商標屋」と言われる人物が、商標登録されていない中小企業、サービス、商品などをターゲットにしていることも多くなり、「うちは小さな企業だから関係ない!」と言ってはいられない状況になりつつあります。

ご注意ください!! 商標登録をしなかったA社のトラブル事例

A社は、静岡県の中小企業。運送業を営んでいる。
新たにロゴマークを導入。タウンページ広告、名刺、WEBサイト、トラックの車体、看板などに印刷。商標を出願せずに使用。

「商標屋」とおぼしき人物Bの代理人(司法書士が多い)から内容証明郵便がA社に届く。
文面には、「御社は、私の商標権を侵害している。至急返答のこと・・・・」
商標権は「先願制」のため、先に商標出願した者に認められる。(この場合、商標権はB)
A社が継続して使用するには、Bから買い取る以外ない。
A社がそのまま使用する場合は、Bが損害賠償をA社に対して請求可能。
ロゴマーク剥奪の危機(+損害賠償の可能性も)

導入したロゴマークは、特許庁にて商標を登録することが可能です。
当サービスにて、ロゴマークを作成された場合、弊社の顧問特許事務所である第一東京国際特許事務所(東京都千代田区)が代理人として、申請いたしますので、遠隔地の方でも委任状の郵送と出願料の振り込み(前払い)だけで完了しますので、非常に便利です。

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