商標登録せずにロゴマークを使用することは、鍵をかけずに外出することと同じです。
弊社では、ロゴマークを導入された場合、商標登録を強くお勧めします。
パナソニックというマークがあります。有名ブランドということもあり、消費者は安心して商品を購入するでしょう。ところが、第三者が同じロゴマークを使って、粗悪品を販売したらどうなるでしょうか。「パナソニック」というロゴマークが付いていることから、当初は売れるかもしれません。ところが、品質が悪いことがわかった場合、一気にクレームの嵐となります。最終的には、ブランドを傷つけ、顧客を逃すことになりかねません。このようなことが発生しないように、ブランドやマークを、つまり商標を保護する法律が出来たのです。
せっかく作ったロゴマークを他社に勝手に使われてしまうのは、鍵をかけずに外出するのと同じほど危険です。最近では、「商標屋」と言われる人物が、商標登録されていない中小企業、サービス、商品などをターゲットにしていることも多くなり、「うちは小さな企業だから関係ない!」と言ってはいられない状況になりつつあります。
ご注意ください!! 商標登録をしなかったA社のトラブル事例
A社は、静岡県の中小企業。運送業を営んでいる。
新たにロゴマークを導入。タウンページ広告、名刺、WEBサイト、トラックの車体、看板などに印刷。商標を出願せずに使用。






